2026年4月から、PFOS・PFOAが水道水の正式な水質基準項目になりました。「検査しなきゃいけないのは分かった。でも実際どこに頼むの?費用は?原水も必要なの?」――現場ではそんな声をよく聞きます。今回は、専用水道や井戸を管理している方向けに、検査の進め方を実務目線で整理しておきます。
PFOS・PFOAって何?2026年4月から何が変わった
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)とPFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、撥水剤や泡消火剤などに使われてきた有機フッ素化合物の一種です。自然界でほとんど分解されず、体内にも蓄積しやすい性質があるため、近年世界中で規制が進んでいます。
国内ではこれまで「水質管理目標設定項目」という位置づけで、検査は努力義務にとどまっていました。それが2025年6月の省令改正で、2026年4月1日から「水質基準項目」に格上げされました。
ポイントを整理すると、
- 基準値はPFOSとPFOAの合算で50ng/L以下(1リットルあたり50ナノグラム)
- 検査頻度はおおむね3か月に1回が基本
- 対象は水道事業者だけでなく、専用水道・簡易水道も含む
- 飲用井戸も「飲用井戸等衛生対策要領」にPFOS・PFOAが明記された
つまり、これまで「うちは小規模だから関係ない」で済んでいた施設でも、検査が必要になるケースが一気に増えました。
PFOS・PFOA検査の進め方【フローチャート】
文章で説明する前に、全体の流れを図にまとめました。専用水道の管理者さんがよく迷うポイントを中心に整理してあります。

ざっくりまとめると、
- 自分の施設が対象かを確認(専用水道・簡易水道・飲用井戸など)
- 登録水質検査機関に依頼(費用は2〜5万円/検体)
- 採水は処理水(給水栓)が原則。原水は年1回程度が望ましい
- 公定法(LC-MS/MS)で分析
- 結果が50ng/L以下なら継続監視、超過なら原因究明+対策
このあと、それぞれのポイントを詳しく見ていきます。
分析費用の相場と、依頼先の選び方
費用は1検体あたり2〜5万円が相場
実際に全国の分析会社に問い合わせて費用感を確認したところ、1検体あたり2万円〜5万円の範囲に収まることがほとんどでした。一般的な水道水の51項目検査と比べるとかなり高額ですが、これはPFOS・PFOAの分析にLC-MS/MS(液体クロマトグラフ質量分析計)という高価な装置を使う必要があり、標準試薬も高いためです。
価格差が出るのは主に次の要因です。
- 公定法(厚労省告示法)に準拠しているか
- サンプリング(採水)込みか、検体郵送のみか
- 納期(特急対応か、通常2〜3週間か)
- PFOS・PFOA単体か、PFHxSや要検討PFAS8物質まで含めるか
依頼先は「登録水質検査機関」が基本
依頼先は、国土交通大臣・環境大臣の登録を受けた登録水質検査機関を選ぶのが基本です。専用水道の場合、報告書の提出先は所管の保健所や水道担当部署になるので、登録機関の検査結果でないと受け付けてもらえないことがあります。
地元の分析会社に問い合わせるか、各都道府県の登録水質検査機関リストから探すのが確実です。
専用水道で原水も検査すべき?役所に確認した話
ここが現場で一番よく聞かれるところです。
結論から言うと、処理水(給水栓水)の検査だけで法令上はOKです。水道法施行規則でも、採水場所は「給水栓を原則とする」と定められています。
ただし実際の現場では、
- 役所(保健所・水道担当課)から「原水も検査してほしい」と言われる
- 水質分析会社のセット商品で「原水+処理水」になっている
というケースがけっこうあります。
私も気になって所管の役所に直接確認してみたところ、「原水検査は望ましいレベルで、必須ではない」という回答でした。環境省が公表している資料にも、「令和8年度以降、水質管理の観点から年1回の告示法に準じた原水検査をお願いしている」という記載があり、これが「望ましい」の根拠になっているようです。
つまり、
- 法令上の義務:処理水(給水栓)の検査のみ
- 推奨レベル:原水も年1回程度
という二段構えになっています。費用を抑えたいなら処理水だけでも問題ありませんが、汚染源を早期に把握したい・将来の安心のためにということなら、原水も年1回入れておくのが現実的です。
検査頻度は減らせる?1/2以下なら年1回ルール
3か月に1回の検査は、年4回。それなりの負担です。実はこれ、過去の検査結果次第で減らせる仕組みがあります。
| 過去の検査結果 | 検査頻度 |
|---|---|
| 25ng/L超(緩和なし) | 3か月に1回(原則どおり) |
| 25ng/L以下(基準値の1/2以下)が継続 | 年1回まで緩和可 |
| 10ng/L以下(基準値の1/5以下)が継続 | 最大3年に1回まで緩和可 |
簡易水道や専用水道では、施行日(2026年4月1日)より前に行った検査結果も判断材料に使えることになっています。すでに自主的にPFOS・PFOA検査をやってきた施設なら、いきなり年1回からスタートできる可能性もあるわけです。
また、全量受水(受水元から100%受け取っている)の専用水道については、受水元の検査結果と自社の検査を組み合わせて、検査の省略も認められています。
「うちは過去の検査データがあるけど、どう使えるか分からない」という場合は、所管の保健所か水道担当課に相談してみてください。
結果が出たらどう読む?50ng/Lを超えたら何をする
検査結果が返ってきたときの判定はシンプルです。
- 不検出〜50ng/L以下:基準クリア。継続監視を続ける
- 50ng/L超過:水質基準違反。直ちに原因究明と対策が必要
超過した場合の対応としては、
- 原因の特定(周辺の汚染源、井戸の深さ、地下水の流れなど)
- 応急対応(飲用を控えるよう周知、ボトル水の配布、井戸の停止など)
- 恒久対策(活性炭処理装置の導入、水源の切り替えなど)
PFOS・PFOAの除去には粒状活性炭処理が有効とされていますが、活性炭は時間が経つと除去能力が落ちるため、定期的な交換管理が必要です。導入する場合は、ランニングコストも含めて事前にシミュレーションしておくのがおすすめです。
まとめ
PFOS・PFOA検査について、現場で押さえておきたいポイントをおさらいします。
- 2026年4月から水質基準項目に格上げ。専用水道・簡易水道も対象
- 検査は3か月に1回が原則。過去の結果が25ng/L以下なら年1回に減らせる
- 分析費用は1検体あたり2〜5万円。登録水質検査機関に依頼するのが基本
- 採水は処理水(給水栓)が必須。原水は年1回程度が望ましいレベル
- 50ng/L超過時は原因究明+活性炭処理などの対策が必要
検査体制をどう組むか、過去の結果をどう使うか、活性炭処理の導入をどうするか――このあたりは施設ごとに事情が違います。迷ったら、地元の登録水質検査機関や、水処理に詳しい業者に早めに相談しておくと安心です。
参考資料
- 環境省「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」(令和7年6月30日公布)
- 環境省「水質基準に関する省令改正の概要について」(令和7年8月8日)
- 国土交通省「施行後におけるPFOS及びPFOAの水質検査の考え方」
- 厚生労働省「水質管理目標設定項目の検査方法」目標31
- 国立医薬品食品衛生研究所「PFOS及びPFOA固相抽出-LC-MS分析法」
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